解決済み
給与規定や会社がどのように賃金の算定をしているかが分からないので、安易に含みますと言えませんが、 確実に含まないといえるのは、 給与明細が手元にあれば雇用保険料がいくらになっているかを確認することです。 算定対象賃金×0.003が雇用保険料になりますので、そこに歩合分が含まれていなければ、育児休業給付金の算定には含まれないことは確実です。 歩合分も雇用保険料の算定に入っていれば、含む可能性が高い、あくまでも可能性ですが…。 余談ですが、 3ヶ月を超えるごとに支払われる賞与については、雇用保険料の算定対象にはなりますが、臨時的な賃金になりますので、給付金の算定には含まれません。こちらは、失業給付についても同様の取り扱いです。あくまでも、毎月支払われているような賃金が対象です。
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