解決済み
36協定がなければ、会社は「1日8時間、週40時間」を超えて働かせられません。 36協定がないかぎり、法定時間を超えた残業命令は、違法なのです。 36協定なく違法に残業させると、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰を科されます。
法定内時間外労働のことではないでしょうかね。 法定内時間外労働なら36協定は不要だから。
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