退職後しばらく転職されない場合、国民年金への切り替えは、お住まいの市・区役所または町村役場で退職後14日以内に手続きをしなければなりまん。 納付しなければならないこと自体に気がつかなかった場合でも、未納期間がある人には毎年2月頃に、日本年金機構からハガキでお知らせが届きます。
なるほど:1
請求がくるかどうかは明確に回答できません。申し訳ございません。 1.2ヶ月前の年金か、1.2ヶ月分の年金か判断できませんでしたが、このまま放置すると、少なくとも9カ月以内に未納として記録される部分が出てくると思われます。 離職があったということであれば、全額免除になる可能性もあります。 もちろん支払うことも可能です。 未納として記録されないよう是非検討をお願いします。
請求は来ません 退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号資格取得の手続きが必要です しなかった場合 障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合があります 保険料の納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年以内であれば、後から保険料を納めることができます
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