解決済み
長時間労働の残業手当について質問です。 某飲食チェーン店のアルバイトをしていますが、 9時〜22時(休憩1時間30分)の8時間を超える労働をしていても残業手当がつきません。会社の決まりで15時に日にちが変わる為、1日中働いていても9時〜15時、15時〜22時のようになっています。 これは労働基準法に違反していますか? 交通費や深夜手当、応援手当は支給されています。
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15時で日付が変わる場合は、継続勤務となり、始業時間から24時間の計算となります。 ですので、ある日、15時始業で22時まで勤務して、翌日9時から15時まで働けば、 翌日の9時から15時の内最低でも3.5時間が時間外となります。 (15時から22時で7時間、 9時から15時で6時間、 休憩1.5時間引くと11.5時間)
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日付が変わっても関係ないです。 連続して勤務してるのですから。 それに疑問を持つ従業員はいないんですか? 不思議な会社です。
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労働時間の算定は暦日基準です。 15時で日にちが変わる…ズルい会社は無知につけ込んでいろいろ思いつくものですねぇ。
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