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日本で働く場合は、日本人同様労基法が適用されます。よって満15歳になった以後の最初の3/31までは原則働けませんが、未成年であっても働けます。
未成年(18歳未満)の場合の在留資格は監護する親等がいる事が条件なので 特別永住者は別として 定住許可や永住許可申請が認められた家族の子と言う事になります 外国人労働者は家族での訪日が認められていいませんから 子連れで来日は考えられないので 日本に支社のある外国企業に転勤となった外国人労働者の子か 外国に支社のある日本企業で本社に転勤になった外国人の子ですね
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