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給与計算担当が、ミスをし間違えて給与を多く払ったとか天引きし忘れ等ので損害を出してしまったら、担当者が自腹で弁償する必要がありますか? 退職していて、あとからの給与で調整できない場合です。
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退職者に対し説明して振込を依頼します。 退職者も不当な利益を得ている事になりますから返済の義務を負います。 従って自腹という問題は発生しませんね。
給与計算担当が自分の権限で給料を支給するわけでは無いでしょう? 一般的には執行役の責任で支給しますよね? 給与計算担当が独自権限で支給できるなら横領し放題ですから 従業員が、その責任の範囲で損害を補ったり 懲戒処分で給料の1/10以下の1回限りの減給処分があっても 全額自腹弁償はあり得ません 責任を負わないのであれば、上司・役員がいる意味がありません
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