教えて下さい❗️ 仕事の勤務時間が、1日8時から18時まで。 休憩2時間。 休みは、祝日と日曜日ですが。 …

教えて下さい❗️ 仕事の勤務時間が、1日8時から18時まで。 休憩2時間。 休みは、祝日と日曜日ですが。 日曜日しか休みがない、休憩は1時間しか ありません。残業代も出せないと言われました。 これは、労働規則に違反してると思うのですが。 どうなのでしょうか、教えて下さい。

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回答(2件)

  • 規定で休憩が2時間となっているのでしたら、休憩1時間なら残業が1日1時間は発生している事になるので、残業代支払えないは労基法に違反しています。

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  • まずは就業規則を確認してください。 就業規則がない小規模事業所なら、労働契約書で確認するしかないのですが、それさえないならまずは労働契約書(または雇用条件通知書など)を作るところから始めましょう。 書式はネットで拾えます。どれでもいいですけど、厚労省など公的機関が出しているものなら間違いないです。 労基法上1日8時間、週40時間(特例事業場の場合は44時間)を超える所定労働時間を定めることは出来ません。 休憩時間が2時間と定められているなら、2時間の休憩は労働契約上の権利であり義務でもあります。 休憩時間の途中で私語をするように促されたら、まずは休憩時間中であることを告げた上で時差休憩とする事の確認をしてください。 無償で休憩を返上しろというような無茶な言葉は無視してください。

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