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昨日 諸事情(スケジュールの関係)で、所謂 横乗りで 1人でルートを回ることなく辞めた運送屋から 給料明細が届いたのですが朝5時から昼の12時過ぎまで 働いて時給では、なく日当?が1000円でした。 ただ、締め日の日に初出勤だったので その日は、体験入社みたいな感じだったので 運転こそしないものの 指導員の方と同じように 荷物を積み降ろしをしていました。 締め日をまたいでから あと2日ほど 同じように横乗りで運転はせず 荷物の積み降ろしは、同じようにしております。 辞める前の最後の1日は、指導員が助手席に乗り運転、荷物の積み降ろしも 行っております。勤務時間は、いずれも朝5時から昼の12時過ぎ位までです。 タイムカードは、ありません 会社の募集要項には 時給1100円前後って書かれており 面接の時には口頭ですが 横乗りの時は給料が少し安いですが…とは言われてます 運送業の給料形態は、あまり分かりませんが 運んだ荷物の量で給料が 決まるのか? 面接の時は 時給に換算すると およそ時給1100円位になるか そのルートだと 朝5時~昼の12時過ぎで 日当で7500円位になると聞きました どちらにしよ 半日以上 働いて1000円と言うのは 何かしら法律に触れてるのでは、ないでしょうか? 来月 助手席に指導員が 乗って運転して仕事をした 給料が分かりますが こないだと同じ給料なら 少し納得いきません ただ、タイムカードが ないので 拘束時間を 証明出来るものが ありません Googleマップのタイムラインで 勤務日のルートの軌跡と時間 その日の配達の振り分け表が 一致してる物はあります。 何かしら法律に触れてるのであれば 是正していただきたいので 何方か詳しいかた教えてください
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初日の横乗りならば、当人が請求しなければ全く出さない所なんて沢山有りますよ。会社がすっとぼけているわけです。証拠が会社側にしか無いと思っていれば、訴え出れないと思っているのでしょう。 逆に給与明細と支給したということは、勤務していたということを会社が認めているので、最低賃金を出すように会社に言うか、トラック協会とか労基署、労働組合等に相談するかでしょう。 これからトラックドライバーをやろうと思っている人は気を付けて下さい。特に小中規模の運送屋さんに多いです。
最低賃金法に違反します。各都道府県毎に定められた最低賃金の時給が支払われなければ違法です。会社は罰則を受ける状態ですね。 労働の為時間が拘束されれば時給が発生します。仕事が軽微であっても関係ありません。 googleのタイムラインは証拠になります、会社に対しその旨を伝え最低賃金(東京なら時給1072円)を請求できます。
なるほど:2
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