解決済み
今は通称パワハラ防止法が施行されていますから、記載の内容はパワハラとなります。「人間関係からの切り離し」に該当し今では違法行為です。 「私と接点を持つな、喋るな」←パワハラで違法行為ですね。 時代が味方しています。先ずはパワハラを訴えて、何なら係争中の裁判に加えると社内(本社)で主張しては如何ですか? 切り離しが止まないようなら慰謝料の増額ができますよ。 やり方は別に訴訟を立て、今の裁判との併合を裁判所に申し立てます。認められたら同じ裁判で裁かれるようになります。 勿論同時に弁護士さんと相談しても構いません。
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「業務上の支障が出ており、あなたに不利益が発生している」 「私と接点を持つな、喋るな、というお触れが出ている証拠、または実名での証言がある」 以上の2点が揃うのであれば、弁護士さんに相談してみてください。 原則として、それこそ「裁判と就業」とは無関係ですから、あななたが会社と争っていることと、皆さんの態度とは別物です。あなたから見てもそうでしょうけど、会社からもそういう建前です。 なので「なんで未払い賃金の争いに、会社での出来事を入れてくるの?」という逆の反論だってあるのです。 よって問題化したいなら「接点(証拠)」をしっかりと示さないとなりません。 あと当然ですが、裁判が終われば弁護士さんはそこまでになりますが、この会社の状態はずっと続くと思います。 「組織的にそういう指示」で不利益を与えているという事を証明出来なければ、「社員個人個人の感情が、みんなそういう方向だった」だけになります。 個人個人の感情にまで踏み入って強制はできませんから。 「誰だって、自分が勤める会社と争う人とは仲良くしたくないよね」という感情なだけです、という話になってしまいます。
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