解決済み
今回の改正対象は101人以上の事業所ですので、200人おいでなら完全に対象内ですよね? そしてこれは保険料と年金のお話ですので、税金は関係有りません。給与に関係する税金は所得税と住民税です。 制度の開始は10月1日からで、且つ誰が該当者かを特定するのに2ヶ月かかる、と考える事が可能です。 簡単に言うと88,000円以上の収入があり、且つ週20時間以上働く人だけが該当者となるんですが、社保には2ヶ月ルールと言うモノが有り、これらの条件に2ヶ月連続で該当した人だけが加入対象者となる訳ですから、10月・11月の様子を見て12月に加入手続きをしょうとしている対象企業は沢山あるようですから、貴社もその1つなのかも知れませんね。こうした動きは合法なので問題有りません。 その場合は、12月から社保料が徴収される事となります。そして所得税はその分、たとえ数十円でも安くなる方向に有りますよ。 なのでもし、貴方が旦那さん等の被扶養者でおいでなら、会社から事前に「貴方は対象者なので〇月から加入する事になりますよ」って連絡が有ると思いますので、その場合はお手持ちの保険証は旦那さん等を通じて社保事務所に返却なさって下さいね。移行月に使ってしまうと、その分の残り7割を一旦納付するなどの大変複雑な手続きをしなければいけなくなりますので、使わないようになさって下さいね。
なるほど:1
社保保険料を納めたら、税金は戻ります。
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