教えて!しごとの先生
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36協定の特別条項の定義について 「業務上必要な場合」は残業や休出を何時間までの範囲で命じることができる とあります…

36協定の特別条項の定義について 「業務上必要な場合」は残業や休出を何時間までの範囲で命じることができる とありますが、 これについて 「突発的に必要になってしまった場合」ではないのですか?業務上必要はどう定義するのですか? 管理者として「業務上不要」にする努力はしないのですか? 誰も予想つかないようなことで遅延が発生するなら仕方ないですが、 今の会社は ①例えば製作後、上司のレビュー、作業者の直しの時間がスケジュールにない。 (上司はサービス残業。自分はサービスはしないけど) ②全体的に予定に空白がない ③年間で言えば必ず有給は5は取るのに1人かけてもいい体制が取れてない。 もちろん突発的に何人も病気とかで休めば、 その日は「緊急」になるのは分かりますが、 そんな予定にしてれば容易に予想がつくのに 「業務上必要」と言って「例外規定」のギリギリまで働かせるってどうなんですか? 「例外」なのですよね?

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回答(2件)

  • 業務上必要な場合の後が大事です。誰が承認することになってますか? 私の勤めてた会社では、それが部門長の承認となってました。つまり、600人とかの頂点に立つ男に36協定を超過したいなんて下らない話はできません。余程のことがなければ。 つまり、このように事実上超過できないようにされてました。よって、超過の事例は、協定後、ほぼなしです。

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  • 嫌なら特別条項協定を結ばなければいいだけ 締結する権利を直接有してなくても、入社する=労働組合(または労働者代表)に一任されることが法律上決まってるんだから了承しているということ。 つまり、それも嫌なら生活保護になるか、自分で起業しろということ

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