回答終了
失業手当ではなく雇用保険の基本手当です。 「雇用保険を払っていた期間は平成29年4月から令和元年12月です。」 これは雇用保険を抜けたという事ではなく、給料がなかったから保険料が徴収されていないという意味ですよね。そう思って回答します。 令和2年1月以前のあなたの勤務状況が分からないので断定できませんが、普通に勤務していたなら受給資格を得られる可能性が高いです。 (退職日から遡って4年間に、11日以上賃金をもらった月(※)が12か月以上あればよいです。令和4年8月末日退職なら平成30年9月1日までの間に12か月という事になります。今回の場合倒産による退職なので退職日から過去1年+過去1年の間にかかる育休期間・産休期間の間に6か月でも可です) ただし育児のためにすぐ働くつもりがないという事であればすぐには受給できません。この場合は受給期間の延長をして、働けるようになった時に延長を解除して求職活動をしながら受給することになります。 ※ここでいう”月”は暦月ではなく、退職日の応答日で区切った一区切りを言います。
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