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アルバイトの有給休暇についてです。

アルバイトの有給休暇についてです。30日の有給休暇を1週間前に申請(従業員個人がそれぞれシステムにログインし、申請するシステム)し、店長が承認の処理を行なっていたのでこれで通ったんだなと思い、その日は出勤しませんでした。元々は出勤だった日を私用のためやむを得ずという理由でした。 ですが当日、【店長自らが承認している】のにも関わらず、上長に相談していないなら無断欠勤扱いになり、減給処分だと言われました。上長というのは、うちのバイト先は部門がいくつかに分かれておりその部門の長のことを言います。 まったく知識のない自分が悪いと思いますが、これに関しては納得がいきません。 あくまで、その店舗を仕切っているのが店長でありその店長自身が承認したということは上長への相談も込みでの承認ではないのでしょうか? 有識者の方、回答よろしくお願いします。

補足

簡潔にまとめるとこうです。 元々シフト入ってたけど急用で有給休暇申請する ↓ 翌日承認降りる(店長の) ↓ 当日になる ↓ なんで来てへんの? ↓ 有給休暇認めるけど当日無断欠勤扱いで減給と言われる 意味わからんでしょだれが納得いくんですかこれで

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給取得に承認が必要だったのは1980年台までです。それ以降は届け出制に法律が変わり、承認は必要なくなりました(労働基準法39条) この場合投稿者様が入力し(届け出)店長が確認した(承認)したのですから有給取得は法的に成立しています。いつまで廃止された昭和を行っているのでしょうか。 従いまして減給は懲戒権の乱用となり全く理由なき減給となります。 労基など出る所にでれば支払われる案件です。その前に会社に届け出制を説明して減給をなかった事してもらいましょう。正当な要求ですよ。

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