解決済み
主人が4月1日会社から辞めてくれと通告されました。雇用状態は会社に来てくれと二年前に誘われ勤め始めていたところを辞めて行き出したのに主任が主人とはあわないから辞めさせてくれと社長に相談したらしくいったんは主人がおれて合わせると言うことで社長と話がついたのに他の人が主人とは仕事はできないということで主人は辞めさされることになりました。4月分の給料は保障してもらいましたが、5月11日で社会保険証を返還したのに喪失届もすぐに手続きしてもらえなく保険証もないし電話してやっと動く状態です。それも自分で喪失届を出せとのこと 離職票のやめた理由が一身上の都合となっています。こんな場合は解雇にならないのでしょうか?法律的に違反はあると思うのですが離職票を出す前に確認したく質問だしました。かなり主人も精神的に参っています。どうか法律に詳しい方教えてください。
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解雇予告手当(4月分の給料がそれにあたります)も貰っていますし、会社都合退職になりますね。 自己都合退職と会社都合退職では失業給付の支給開始日も違いますし、支給日数が異なる可能性もありますので(年齢による)、自己都合退職のまま失業給付は手続きしないほうがいいです。 ハローワークで手続きする際に、離職票の退職理由について”異議申し立て”ができますので、窓口で相談してください。 結論がでるまで暫く時間はかかるとは思いますが、会社に”退職届” ”退職願”などを提出していなければ、会社都合退職になるはずです。
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会社都合で解雇したということになりますので会社も都合の悪い点がありますので 一般には、自己都合扱いに追い込んで処理することが多いように思います。 主人側が強行に会社都合を主張すると会社は意地悪をして離職票をなかなか 出してくれなかったりして、いろいろな手続きで嫌がらせをするでしょうから出来れば 温和な状態で退職するほうが無難です。実際の損得の面は失業給付の開始時期などの 面で影響しますので、あらかじめ所轄の職安に相談され、正直な事情を話されて指導を 受けられるのはどうでしょうか。
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