解決済み
有給休暇について質問です。 工場にてパート勤務ですが、 有給休暇の取得、使用が可能です。が、繁忙期などには会社側の時季変更権?が使用でき、有給休暇の申請を拒否できるということは理解しています。 その上で質問なのですが コロナで退職者が多く、 繁忙期が過ぎても人が足りずに忙しかったり、 たまたまそのとき忙しかったり みたいな変な状態のときにも会社側のその変更権は使えるのでしょうか? 例えば8/25〜8/31まで有給休暇を使用したいと申請していたとします。 ひと月前までに申請しなければならないので、結構前に出しています。 本部から、もしかしたら使えないかもしれないと連絡がありましたが もし申請した日に使えない場合、 申請日までに(8/25までに)連絡しなければいけないという決まりなどはあるのでしょうか? 決まりなどはなく、 締めが終わり、給料日になってからや、 申請日が過ぎてから、 例えば9/1以降に、会社側から「やっぱ使えなかったよー。」はアリなのでしょうか? 使用できるかどうか気になるのですが なかなか聞きにくく、 調べてもでてこないのでよろしくおねがいします。
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>繁忙期などには会社側の時季変更権?が使用でき、有給休暇の申請を拒否できるということは理解しています。 拒否できるわけではありません。あくまで取得日の変更です >コロナで退職者が多く、繁忙期が過ぎても人が足りずに忙しかったり、 たまたまそのとき忙しかったりみたいな変な状態のときにも会社側のその変更権は使えるのでしょうか? 「変な状態」をどう解釈したらいいか悩みますが基本はOKです >締めが終わり、給料日になってからや、申請日が過ぎてから、例えば9/1以降に、会社側から「やっぱ使えなかったよー。」はアリなのでしょうか? 無しです。時季変更権の行使は通知が必要です。 通知なしや事後通知では認められません。
一般的に、利用する日を申請した際に、 その日を変更してほしいかどうか、雇用側から言われるはずです。 直前になってやはり変更してほしいといわれても、 当の本人は予定を立ててしまっていて、いきなり休めないとなると、 労働者側の不利益となりますので。 会社の業務状況の置いて、合理的な理由がないと 時季変更はできないと思われます。 そうでないと、会社の勝手な理由で有給を 永遠に取らせないことができてしまいますので。
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