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会社の定年日の変更(改定)について 60歳の誕生日が定年退職日になっている会社ですが、これが63歳の誕生日に変更(…

会社の定年日の変更(改定)について 60歳の誕生日が定年退職日になっている会社ですが、これが63歳の誕生日に変更(改定)される可能性があります。この変更通達時に、例えば59歳6か月の社員の場合ですと、マラソンでゴール到達直前でゴールラインを遠ざけられたようなものです。もし改定後に60歳で退職すれば自己都合による退職として扱われて、退職金の計算も不利なものになります。 このようなことがまかり通るのでしょうか? 或いは、例えば改定前の条件で定年まで1年を切った人は対象にならない。などのような特例が法的にあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    定年の引き上げですね。 そもそも定年制自体は法に基づく社会制度ではなく「労働慣習」で高年齢者雇用安定法第八条で「定年を設定する場合はその年齢は60歳を下回ることができない」旨の規制があるだけです。したがって定年延長にともなう緩和策や移行措置他運用のすべてはその会社の就業規則(の退職金規定)によります。就業規則の改定には当然顧問弁護士が確認し組合又は労働者の代表が同意しているハズです。定年の年齢が上がれば算定基準を見直すこともあるでしょうし貴方の会社の総務課等に尋ねる以外にありません。退職理由により算出基準が異なるとは驚きましたが法的な規制はありません。(私の場合)退職金は定年/自己都合にかかわらず単に職能給と勤続年数だけで決まりましたので何ら不利益はありませんでした。

  • おそらく、選択定年退職になると思います。 村田製作所が先月2025年より定年を65歳に引き上げると報道されていました。 そこでは、選択定年が選べるとなってました。

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