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男性育休における社会保険料免除について教えてください。 当方、7/27より8/11まで育休を取得しました。

男性育休における社会保険料免除について教えてください。 当方、7/27より8/11まで育休を取得しました。8/25の給与時(7/16から8/15分)には通常の給与より休暇をとった分がさし引かれて支給されたのですが、こちらは雇用保険から後ほど給付金という形で支給される認識でよろしいでしょうか? また、それに加え、社会保険が免除されておりました。 7月には8日に賞与、25日には給与が支払われましたが、その分の社会保険料が免除(後から還付?)されるのではないでしょうか? 当社の総務に確認すると、「社会保険料はひと月遅れの請求なので、7月度の社会保険料は8/25給与分で控除するので、その分を免除とした。7/8の賞与と7/25の給与分は免除しない。」との回答がありました。 当方のケースだとどの様になるのかお知恵をかしてください。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 現行制度ですと、 月末に育休を所得している場合、免除になるので 7月分の給料の保険料と7月に支払われた賞与の保険料が免除になります (保険料は翌月払いの後払いですから8/25給与分ですね) 10月以降に育休を所得した場合、賞与の扱いが変わり 賞与月に育休を所得している事と、 継続して1か月育休を所得している事が要件となりますから 7/27より8/11までの育休の場合、賞与からの免除はありません 未だ9月ですから、改正法が施行されていないので 現行法が適用されますから、その点を会社でお尋ねください >こちらは雇用保険から後ほど給付金という形で~ 「(初回)育児休業給付金支給申請書」を 育休開始から4週間以内に(遅れても時効まで2年あります) ハロワに申請しなければ育休手当は給付されません 保険料免除(社会保険)とは違う申請ですから 会社の方で申請手続きを取っているのか確認してください

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