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36協会はどんな理由でも残業や休日出勤を断ったら労働者側が違法に当たりますか? 36協会は冠婚葬祭や体調不良でも残業や…

36協会はどんな理由でも残業や休日出勤を断ったら労働者側が違法に当たりますか? 36協会は冠婚葬祭や体調不良でも残業や休日出勤は断ることは違法ですか?例えば友人の結婚式で休日出勤をお断りするのは労働者は違法に当たりますか? ちなみに派遣社員の場合だとします また派遣はどんな理由でも1回でも残業や休日出勤を断ったら36協会の違法行為に当たるため契約切れされる場合が多いですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協会ではなくって36協定ですね 勉強しましょうね 残業はたとえ36協定が結ばれていても強要はできませんね 残業を命じる業務上の必要性が実質的に認められなければ、会社は労働者に残業を命じることはできません。 まして、今回書かれてる要件で労働者が残業(休日出勤)をできないという申し出がした場合は、企業は36協定を盾に残業の強要はできませんのでね 36協定の根本的な考えは、残業をさせるためのものでなくって、業務上真にや無負えない場合に労働者に残業をお願いするものですのでね 36協定があるからって、無理やり労働をさせれるものではないですね 36協定のひな形文章をよく読んでください

    ID非公開さん

  • 36協定による残業は業務命令により行わせることができるものであり、業務命令であるからには従業員にはそれに従う義務があります。 しかし、あくまでそれは原則であり、残業を行うかどうかは従業員が判断することになります。残業を断ったことを流として懲戒処分にすることは出来ません。 ただし、残業を断ることにより重大な影響が生じることをしっていて断った結果、重大な問題が生じた場合は責任問題が生じます。 要は残業時間による仕事の重要性と、それを断る理由の重要性を天秤にかけて判断するべき問題だということです。

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  • そんな協会知らん

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