教えて!しごとの先生
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私はだいたい週4、1日6時間ほどパートで働いています。 旦那の扶養に入っているので社会保険には入らず 雇用保険のみ加入し…

私はだいたい週4、1日6時間ほどパートで働いています。 旦那の扶養に入っているので社会保険には入らず 雇用保険のみ加入しています。 10月から仕組み?が変わるので 雇用保険のみの加入がなくなり、今まで通りの時間で働いてたら 社会保険も雇用保険も加入が強制みたいです。 旦那と話し合いをして、扶養のまま 働くことになったのですが 会社から離職票はどうする??(退職はしないですが、旦那の扶養内で働くため10月から雇用保険を抜けることになるので離職票を発行できるらしいです。) と、言われています。 仕事は続けるので、離職票をもらったところで 失業給付金ももらえないし 何の意味もないですよね? 今まで払っていた雇用保険料は何百円と安いですが パーになる?掛け捨てのようなものですよね? 保険のこと、よくわからず わかりにくいと思いますが どなたか教えていただけるとありがたいです。。 よろしくお願いします。

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581閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • まず今の仕事を続けるなら離職票は発行されません 辞めたら貰えます 雇用保険の資格喪失書類ですかね 事業主が作成してハローワークに提出するものです

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