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給与所得控除が55万円、基礎控除が48万円と言うことは年間103万円を超えると税金があがるのでしょうか? これが1…

給与所得控除が55万円、基礎控除が48万円と言うことは年間103万円を超えると税金があがるのでしょうか? これが103万円の壁と言われていることでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与所得控除額は 年間お給料支給額により 変わります。 給与の収入額が 年間 1,625,000円までは 同額の55万円となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除額は 「所得制限」により、合計所得金額が2,400万円超の高所得者は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超の所得者は基礎控除額が0円(基礎控除なし)となっています。 納税者本人の合計所得金額と基礎控除額 2,400万円以下→48万円 2400万円超2,450万円以下→32万円 2,450万円超2,500万円以下→16万円 2,500万円超→0円 また 103万円の壁は 収入がお給料である場合 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 所得税が課税されない金額と言えます。 また 配偶者以外の方に扶養されている場合は 税法上の扶養範囲が 年間お給料支給額 103万円以下となります。

  • 年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。 ただ、「103万円の壁」は、一般的には親などが扶養控除できないことを指します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 年収103万円を超えると親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。

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  • 103万の壁ってどちらかと言うと自分が税金かかる壁というより、親の扶養から外れてしまうと言うことの方を指してます。 扶養の対象になるには合計所得が48万未満という条件があるので、48万プラス給与所得控除の55万で103万ということです。

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