教えて!しごとの先生
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有休の前倒し付与について。 6月に入職し本来12月に付与される有休が翌年の4月に毎年前倒し付与されています。

有休の前倒し付与について。 6月に入職し本来12月に付与される有休が翌年の4月に毎年前倒し付与されています。この度退職する事になり、経理から残りの有休を減らすと言われましたが、前倒し付与の場合有休を減らす事が出来るのでしょうか? ちなみに有休付与日数と明確な記載はなく、2022.4.1-2022.3.31まで働いた場合◯日という記載です。 実際これまでに何日か使っているのですが、計算で足りなかったらこれまでの有休が欠勤のような扱いになると言われました。 そんな事ありますか?

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回答(2件)

  • 基準日を繰り上げて付与しているだけで法定の有給休暇に変わりなく減らすことはできません 法定の基準を超えた日数を付与しているもの(会社が法定外で独自に付与しているもの)であれば減らすことは可能です

  • 法定付与分はそのような勝手なことは出来ませんが、会社が独自で上乗せしている有給付与は、それは会社の独自ルールで運用してもなんら問題はありません。 なので「法定付与分」に問題がない運用であるという大前提で、かつしっかりと就業規則等に会社独自の付与分の扱いが載っているなら、問題は無いことになります。

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