解決済み
労働基準法第15条 項2の行使について質問です。 当方、去年の9月に中途採用で零細企業へ入社し、その際に企業から提示された労働契約書兼労働条件通知書を確認し双方で取り交わしました。内容的には試用期間(3~6ヶ月間)終了後に基本給に対し、10000円の昇給有りとの記載がされており、当然、試用期間終了後に基本給が上がるものだ思い入社しましたが、1年近く経過した現在も同じ基本給のままで、完全裏切られた気持ちでいっぱいです。 試用期間については約3ヶ月経過した時点で社長からは口頭で正式に正社員としての雇用通知を受けました。 このような場合、労働契約書兼条件通知書の内容に対し相違が見られる事から、上に述べた労働法第15条項2に則り契約の即日解除の申し立ては可能になるのでしょうか? 早々にも辞めようと思っております。 どなたが知見のある方、ご教授頂きたくお願い致します。
237閲覧
可能です。 しかし労働基準法には手続きまでは記載されておりませんので、ハローワークに事前に方法を聞いてからの方が無難だと思います。 個人的な意見としては、単に給与担当に伝え忘れたという単純ミスもないとは限りません。一回要求してからでも遅くないとは思います。 謝罪があり、昇給分が過去分からの支払いが成される。という可能性がないとまでは言えませんし。 もしこれが理由なら後悔に繋がりませんか?
< 質問に関する求人 >
正社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る