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会社の雇用契約書に 所定外労働をさせる事が 有無 休日労働をさせることが 有無 にどっちも有に丸が付けられてるのですがこれって普通なんですか? 所定外労働などよく分かってないので少し不安なんですが
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法定の1日8時間、週40時間を超える労働は違法で 週1日法定休日を与える事が法律で決められています(与えなければ違法) 法定外の労働を行わせる為には36協定が必要で 労使間で36協定を締結し労基署に届出する事で その協定の範囲までは、違法と扱わない形になります 例えば1日6時間、週5日勤務の場合 所定労働時間を超過しても1日8時間までは法定外の労働とはなりませんが 1日8時間、週5日勤務の場合は、1分でも超えると違法になります また、何があっても休日に勤務させると違法になります この様な事から、フルタイムの職場では書く事は普通の事です ですが実際の残業が有るか休日労働が有るかとは別の話で 実際の休日労働・残業は、36協定を労使で締結して行われます (その為、毎年違う場合もあります) ですから会社の方に、 概ね月平均何時間の残業があるのか、年平均何日の休日労働があるのか 尋ねた方が良いと思います 残業時間の年間の範囲は「0~720時間」の範囲がありますし 法律の上では、最大960時間まで法定外の労働を行わせる事は可能なので (1日8時間、週40時間を超える労働の時間です) 休日手当を支払、休日の多くが労働日という事も可能になります ですから、必ず確認してから雇用契約書を提出した方が無難だと思います
マ~普通でしょうね やはり定時におわりますといっても時には残業も出るでしょうし、休日出勤も状態ではないがある場合がありますのでね 36協定も念のため結ぶってこともありますね そこに休日出勤(休日労働)の項目がありますのでね 一応、念のためで書いて出しますのでね(勿論労働者の協定が必要ですが) 書いておいて、なしには○は打たないでしょう
所定外労働は、いわゆる残業のことです。 どこの会社でも、多少の残業はありますから、それが月に何時間になるのかが重要かと思います。
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