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週4日8時間勤務なのに30時間未満の有給しか増やされなかった場合、申告すれば後から有給はもらえるのでしょうか? 質…

週4日8時間勤務なのに30時間未満の有給しか増やされなかった場合、申告すれば後から有給はもらえるのでしょうか? 質問を見ていただきありがとうございます。私は週4日8時間でアルバイト勤務しており、労働基準法では週30時間労働を達するためフルタイムと同じ有給がもらえると書いてありました。 しかし付与されたのは週30時間未満かつ週4日勤務の有給日数でした。 去年ごろからそのような有給日数しかもらえてないのですが、今年と去年の分合わせて会社に申告すれば後から本来もらえるはずの有給日数は戻ってくるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいませんか?

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88閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    後から申請するというより、労基法に準拠し現に付与されている有給休暇は ご自身の都合で事前申請し、実際取得出来るという法的理屈にたどり着きます。

  • 会社が法定よりも少ない有給しか付与しないと言っても法律的には無効で、当然に法定のとおりに付与されたものとみなされます 質問者さんが有給を取ろうとしたときに、まだ有給があるにもかかわらず会社の規定に照らして有給がないものとして賃金を払わないときは違法です

  • 勤続何年目かわかりませんが、法が付与するとしているので、あなたはもうその日数分保持しています。あとは、存分に休暇宣言して休むだけです。 また、法定の年10日以上付与ですので、年5日取得させたかしてなければ、使用者の方から時季指定して休ませる義務があります。 これ以上休ませられない、無給だというときは、労基署に駆け込んでください。

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  • 戻ってくると思います

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