解決済み
週4日8時間勤務なのに30時間未満の有給しか増やされなかった場合、申告すれば後から有給はもらえるのでしょうか? 質問を見ていただきありがとうございます。私は週4日8時間でアルバイト勤務しており、労働基準法では週30時間労働を達するためフルタイムと同じ有給がもらえると書いてありました。 しかし付与されたのは週30時間未満かつ週4日勤務の有給日数でした。 去年ごろからそのような有給日数しかもらえてないのですが、今年と去年の分合わせて会社に申告すれば後から本来もらえるはずの有給日数は戻ってくるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいませんか?
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会社が法定よりも少ない有給しか付与しないと言っても法律的には無効で、当然に法定のとおりに付与されたものとみなされます 質問者さんが有給を取ろうとしたときに、まだ有給があるにもかかわらず会社の規定に照らして有給がないものとして賃金を払わないときは違法です
戻ってくると思います
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