教えて!しごとの先生
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シルバー人材センターでお仕事をしています。請負・委任の仕事をしています。時給です。 下記をネットで知りました。

シルバー人材センターでお仕事をしています。請負・委任の仕事をしています。時給です。 下記をネットで知りました。「シルバー人材センターと会員、または仕事の依頼主(発注者)と会員の間には雇用関係がありませんので労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の適用はありません。」 とありました。 なぜ適用されないのか、意味が分かりません。分かりやすく教えて下さい。

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回答(1件)

  • 例えば、「請負」であれば、「8:00〜17:00まで、常に上司の指示を受けてその通りに仕事をする」労働契約ではなく「8:00〜17:00までの間に、◯◯という仕事を終わらせる」請負契約になります (実態もその通りかはケースバイケースですが……) 労働契約であれば勤務時間中は始めから終わりまでいないといけませんが、請負契約であれば極端に言えば指定された仕事さえ終わればいつ来ていつ帰ってもいいです また、請負契約の場合はいわば「個人事業主(一人社長/一人親方」であるため、労働基準法(やそこから派生した労働安全衛生法など)は適用されません

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