解決済み
残業代計算における法定労働時間「週40時間超」の計算についての質問です。法定休日の労働は「1週40時間」の計算にはカウントしない。法定休日に労働された場合、35%以上の割増賃金(休日手当)が支払われます。休日手当と重複して残業代(時間外手当)の支払いは予定されていないのでカウントしない。 ということなのですが、会社カレンダーで土曜日が休みの場合も同じく25%以上の割増賃金を支払うので、「1週40時間」には含まれないでしょうか? 詳しかた教えてください。
労働時間は8:00~17:00で7時間になります。(休憩時間が2時間あります。)
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あなたの会社は土曜日以外の日に法定休日があるということですね すなわち1週間は7日、一日8時間働きますと5日間で40時間に到達します そして法定休日は週に1日が必要です(一部4週4日がありますが論外にして) ということは残りの1日は法定外休日になりますね 法では、法定休日については+35%が規定されてます この日は残業とかいう観念はなくって、5~22時まですべて+35%ですね。22~5は深夜になりますから別途深夜手当+25%が必要(合算で+60%)ですね 法定外休日になりますと(今回は40時間超の部分ということで)これは一応法にいう法定労働時間外の労働と認識されて+25%でいいわけですね 今までの説明と分離して >会社カレンダーで土曜日が休みの場合も同じく25%以上の割増賃金を支払うので、「1週40時間」には含まれないでしょうか? 法律では、法定休日だけが定められています ダカラ、残りの6日間/週、で40時間超になった場合は割増賃金が必要ですというだけですのでね この会社は、就業規則で土曜日が公休日(所定労働日以外)ですよというきめをしてます、ただ+25%は会社が決めてるだけですね 公休引き出勤してくれるから、ということで法的なきめではないですね もし、この土曜日を含めて週40時間ならば払う必要がありませんのでね 一応考え方としては週40時間には含みますね。ただ40時間を超えた場合はこの土曜日に+25%払ってることによってその時間分は超過分の割増部分と相殺されると考えることはできますね
質問は古い知識で書かれています。従来は時間外労働と休日労働の時間はダブルカウントすることはありませんでしたが、現在、特別条項付きのレンジであれば、時間数だけダブルカウントすることをお知らせしておきます。 その上で、1週40hは法定労働時間なので、貴社での土曜日の休日出勤は時間外となるのですね。であれば、上記の回答により、カウントしない場合とする場合に分かれることになります。
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