解決済み
本来、年次有給休暇は所定の労働日に利用出来るもので コロナに感染した場合、知事の要請により就業禁止となる為 コロナ感染中は労働義務のない日になりますから 年次有給休暇を利用出来ない事になります ですが、厚労省も、この点については玉虫色で 有休の特別休暇や年次有給休暇の利用については 会社と従業員に任せている形になっています 年次有給休暇については、 従業員側から年次有給休暇の申請がある事が大前提で 双方の合意がある場合、利用しても良い みたいな表現に留まっています おそらくは、週の労働時間30時間未満で従業員数100人以下の企業の場合 健康保険の強制加入にならないので傷病手当の対象にはならないが 30時間未満でも年次有給休暇は比例付与されていますから 無収入にならない為に年次有給休暇の利用を否定していないのだと思います この様な形ですから 年次有給休暇を利用する事は可能ですが 否定されたとしても違法にはならないと思われます (本来は利用不可能ですから)
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