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有給休暇の繰越について いま勤めている会社の有給休暇のシステムは当該年度分から使用するのですが、私は前職では昨年の…

有給休暇の繰越について いま勤めている会社の有給休暇のシステムは当該年度分から使用するのですが、私は前職では昨年の繰越分から使用できるシステムでした。皆さまの勤めている会社はどちらでしょうか。 ※ ・2021年度 10日付与、合計10日、6日使用 ・2022年度 20日付与、合計24日(繰越4日、新規20日) →この年、5日使用しても新規分の20日から使用するため来年の繰越は15日分。昨年の繰越4日は失効。 繰越分を使用したいならば21日以上有給休暇を取る必要がある。 私の今の会社は上記のようなシステムです。 数字は仮に設定した数字です。 正直、私自身が常識知らずの部分があるので、一般的にどのようなシステムが多いのか知りたくて質問しました。皆さまご回答いただけると幸いです。宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    二年で時効消滅するので、 新年度分と、前年度分の二つの年度の有給休暇の合計日数が、 その人が持ってる有給休暇の権利の日数となります。 (中にはもっと累積する制度に独自にしている会社もあるとは聞きますが私は目にしたことはありません。) ンで、2年で時効消滅が法律で記載されてる話なので、たいていの会社は2年で消滅です。 では、使用する有給休暇をどっちの年度の物から使うのかという点ですが、 これに法律はどっちにしろと言う決めごとはしていません。 そのため、どちらでも良い。というのが、正しいことになります。 つまり、会社側がルールとして、決定して、その会社の社員全体にちゃんと同じように適用してるなら、どっちでもいいんです。 そのため、あなたの会社のように、新しく得た有給休暇から使っていくという会社も存在しますし、違法ではありません。 多くの会社は、常識的に古い年度の有給休暇から使っていくということをするので、御社のタイプの方が、少数派ではあります。

  • 労働者有利な規定が多いですが、お書きのような新規付与分から消費させる会社をまま聞きます。会社の就業規則しだいです。 その規定しなくとも、民法は会社(債務者)有利処理を認めています。

  • 私の会社は繰り越した前年度分から消化します。 一般的には、その会社のほうが多いはずです。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、労基法からいうと、法律上は明記されておらず、会社の解釈次第、就業規則の作り方次第、ということになります。 ただ、時効が存在する権利なので、基本的には古い方(例で言うなら2021年分)から消化していく会社の方が多いですよ。

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