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派遣で3年働けば、派遣元と無期雇用の契約が出来ると思って、派遣会社に問い合わせた所、出来ない場合もあると言われました。

派遣で3年働けば、派遣元と無期雇用の契約が出来ると思って、派遣会社に問い合わせた所、出来ない場合もあると言われました。自分としては、3年働けば、労働者からの申告があれば、無期雇用で雇わないとイケナイと思っていました。 勿論、勤怠や仕事に対しての姿勢等、特に問題が無い状況での事ですが。 出来れば同じ派遣先で、ずっと働いていきたいのですが、無期雇用になれないのでしたら、難しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者からの申告で無期雇用しなければならないのは、労契法で定められている5年ルールのほうですね。 三年は抵触日なので、雇用安定措置の義務が派遣元に発生します。 ①派遣先での直接雇用 ②派遣元での無期雇用し、派遣継続 ③別の派遣先の紹介(今の仕事と条件が著しく変わらないもの) ④給与を払いながら教育訓練等 このいずれかが義務となるため、無期雇用は一つの選択肢です。 どうしても同じ会社で3年以上働きたくて、派遣先直接雇用もされず、派遣元も無期雇用しない場合は、別の派遣会社に相談して、転籍もありです。 新しい派遣会社には最初から無期雇用して貰えば同じ会社でそのまま続けられます。(派遣先と新しい派遣会社が取引がないと難しいです)

  • ・終了日が確定しているプロジェクトの要員である ・産休や育休中の社員の代替要員である ・勤務日数が制限される といった理由があれば、3年継続しても無期雇用に移行しなくても構いません。 また、そういった理由がなく、派遣先が無期雇用を望まない場合、3年未満で切られます。それが派遣社員ですから。

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