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残業が多く退職を考えています。 残業は毎月50~60時間でほぼ通年です。(過去6か月は66,58,51,57,66,5…

残業が多く退職を考えています。 残業は毎月50~60時間でほぼ通年です。(過去6か月は66,58,51,57,66,50) ただし、36協定は結んでおります。この状態で退職した場合ハローワークでの退職理由は「会社都合」になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ハローワークにより判断されるので判断は控えますが 「会社都合」とされる余地はあります 36協定で特例条項を定めた場合 年間720時間、単月100時間、複数月平均80時間内であれば 違法とは扱われません 通年60時間以内であれば年間720時間未満となるし 単月100時間、複数月平均80時間を超える月がなければ 36協定に違反する事にもなりません ですが、繁忙期として月45時間を超える残業を行えるのは 年間6か月以内ですから年間720時間以内であったとしても 通年で毎月50~60時間でしたら、特例条項に反する事になり 36協定の締結内容でも反する事になります ただし、この残業に休日労働(法定休日の労働)が含まれる場合 (例えば週休2日制でも、日曜日が法定休日であれば 月~土陽の間で週40時間を超える時間は残業になります) 休日労働は残業に含まれないので 毎月50~60時間から、休日労働の時間を控除する必要はあります (一般の36協定でも休日労働を組み合わせる事で 月85~95時間の時間外労働が可能です) また、今年度4月より会社の規模に関係なく 1月60時間を超える残業については1.5倍の割増を支払うか 協定で換算時間を締結し、 60時間を超えた部分相当の休暇を与える必要があります この事も判断理由になりますね この様な事が当てはまるので有れば 「繁忙期に関係なく毎月50~60時間の残業」である事と 「月60時間を超える月であっても、正当な処置が行われていない」 この事を理由にハローワークの判断を仰ぐ事になります 退職前にハローワークで相談された方が良いと思いますよ

    1人が参考になると回答しました

  • 36協定を結んでいても45時間を超えて延長ができるのは年間6回まで。 これを超えてれば36協定違反ですので、会社都合退職にできます。 ただ、超えているのか情報が少なすぎなので、自分で調べてみてください。 36協定 特別条項 36協定違反 会社都合 時間外 意味 などで検索したら詳しく解説してくれるサイトがいくつも出てきます。

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  • 50~60を多いのか少ないのかは人それぞれの考え方ですから 判断は難しいですね 個人的には「そんない多くない」と感じてしまいます この残業が嫌で辞めた場合は「自己都合」です

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    1人が参考になると回答しました

  • 解雇か会社が倒産しないかぎり自己都合です。

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