解決済み
有給休暇の付与日について教えて下さい。 令和3年10月14日に入社しました。 令和4年2月10日から病気になり休みました。 6月26日より仕事に復帰しました。何月から有給が支給されるのか知りたいのです。 よろしくお願いします。
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通常であれば 令和3年10月14日入社なら令和4年4月14日から10日の有給休暇の付与があります。 有給休暇を付与されるには令和3年10月14日から令和4年4月13日までの間の全労働日の8割の出勤が必要になります。 この部分は労働基準法に基づき決められています。 下記に労働基準法の有給休暇の条文を貼っておきます。 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 上記、条文を鑑みると 『六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者』となっているので八割未満の場合は有給休暇を与えなくても良いことになります。 労働基準法は労働者の待遇に関する最低ラインを決めている法律なので八割未満で有給休暇を認めることは違法にはなりません。が、違法にならないことを会社が身を切りやるかは疑問です。 令和3年10月14日から令和4年4月13日までの間の八割に達しているか? 月一金の日勤で考えると(祝祭日に休み無し、正月休みなしで) 10月が12日 11月が22日 12月が23日 1月が21日 2月が20日 3月が23日 4月が9日 12日+22日+23日+21日+20日+23日+9日=130日になります。 では2月10日から4月13日までで何日になるでしょうか? 2月部分が8日になります。 12日+22日+23日+21日+8日=86日 86日÷130日=7.166割 結果、8割ないので労働基準法上では有給休暇の付与条件は満たされていないので付与されない可能性はあります。 ただ、病気の原因が業務に関係する場合は有給休暇の対象になる場合があります。 参考に https://doors.nikkei.com/atcl/wol/column/15/179201/012700015/?P=2
主様は2月から欠勤だったのでしたら、半年間で8割の出勤という条件を満たしていないので半年後の付与はないと思います。 10月14日でしたら本来4月に付与でしたがなしで、次は来年の4月に条件を満たせばとなります。 6月後半までお休みなので、これからの欠勤がなければ来年は付与されると思います。
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