色々考えなきゃいけない事が有る時って大変ですよね。 そんな時に又ややこしいお話を申し上げなきゃいけないのはとても心苦しいんので、出来るだけ簡単にお答えしますね。 1.扶養と仰るのが所得税上の扶養扱いの事なら、その限度額は年103万円なので、103-87=16万円って事になりますね。 2.-①扶養と仰るのが社保の事で、現在のお勤め先が501人以上の大規模事業所の場合。その場合は年間106万円が壁となりますが、それ以外に月額88,000円以上が2ヶ月続くと加入対象になる、と言う規定が有ります。これは副業先を含めた全収入でのこの額なので、この場合だと新勤務先での収入を、「88,000円-現在の収入」の範囲に収める必要が出て来ますね。 尚、並行して「週20時間以上勤務する事」と言うのが加入要件に有りますので、これを満たさない(20時間以下)場合、この額を超えても大丈夫です。 2-②同じ場合で、お勤め先が500人以下の比較的小さい所の時。 この場合は年130万円まで可能です。月換算では108,334円となります。なのでこの場合は、これを超えないように調整なさって下さい。 尚、この場合はこの130万円を超えなくても、別条件の週30時間勤務ってのをクリアしちゃうと、その単体だけで加入対象となっちゃいますので、そちらにもご注意下さいね。 ややこしくってごめんなさいです(;^_^A。
何の扶養内かでかわります。 ①配偶者の扶養手当の支給。 -会社毎にルールが違います。 ②誰かの所得税計算における扶養控除 -12/31に年間合計103万以下なので、16万の残枠があるので、 月額換算で+4万。 ③健康保険と年金の第3号被保険者となりうる社保扶養 月額108333円以下が要件なので、年87万ペースなら月7.25万のはず あと+3.5万なら、ぎりぎりセーフです。
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