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介護施設の求人で、夜勤明け8時~翌日20時までを1休として~とあるのですが 例えば普通の会社でいう土日休みなどの丸一日休みがないということですか??
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介護施設を併営する医療法人の責任者でしたが このケースは、夜勤明け、翌日夜勤入り、という形かと思います これで1休とするのは無理がありますね 確かに、勤務間が4時間空いてますがこれで休日というのは完全な3交代などのシフトの交代制勤務の場合で特別なケースですね グループを決めて、交代勤務していく場合です ですから、これは休日ではないですね 基本は1日休む(0~24が1日)べきですね ただ、24時間空いてるから、1日休みという無理な理論をとっている施設(人不足)ですね ということで、これは問題ありってことですね 普通にあるのは、このほかに法定休日が必要ってことですね
番方制の場合(シフト固定) 一般の0時から24時までが休日の1日となる形では無く 夜勤開け8時から翌8時までの24時間が休日 つまり8時に開けて36時間後の翌日20時に出勤する形 それ以外(夜勤と日勤がある) 20時から翌8時までが所定の労働時間ならば 夜勤明けの翌日0時から24時までが休日 翌々日の出勤時間より業務開始になる
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