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残業が60時間超えたときに会社が勝手に法休手当で調整するのですが、これって違反にならないんですか?問い合わせたら給料上がるんだからいいでしょ?みたいな感じです。せめて一言あればいいのですが聞かなければ何もありません。 例えば月の残業65時間だとして 残業 55時間 法休勤務時間 10時間 金額がきちんと残業は1.25で法休は1.35で計算されています。 特に問題ないのでしょうか?
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労基法に認められた「代替休暇」という制度があります。それではないんですか?
繁忙期の場合は例外的に合法となります。 繁忙期などのやむを得ない特別な理由があれば、例外として上限を超える残業が認められます。ただし、あくまで1年のうち6カ月に限ります。また、以下の範囲内と定められています。 ・時間外労働 :年間720時間以内 ・時間外労働+休日労働:月間100時間未満 ・時間外労働+休日労働 :2カ月〜6カ月の複数月の平均80時間以内
なるほど:1
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