解決済み
妻の話をもとに記載失業手当の特定理由離職者に該当するのか皆様に伺いたいです。 私は不妊治療を行なっており、6月に妊娠をすることができました。しかし妊娠の影響で業務を遂行することが難しいくらい体調が悪くなった為、「母性」を会社側から頂き6月3日〜7月10日までお休みを頂いていました。このままお仕事を続けていくのも難しいと感じていた為、7月10日付で退職をすることにしました。残念なことに6月末に流産がわかり手術をし、7月10日以降も流産の影響で体調不良が続いてしました。 退職後に離職票が届いたためハローワークへ行きました。私としては下記の特定理由離職者に該当すると思っていましたが、該当しませんでした。結果は通常の自己都合による失業保険となっています。 II-1 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退等による離職 妻は、該当しないのか?っということは担当の人に聞いていないようです。意見があまり言えない人です。 専門家や皆様の意見を聞いて、もう一度ハローワークへ行きたいと思っています。 皆さまご意見をよろしくお願い致します。
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主治医から、 「就労不能(求職活動不能)」の証明を受けていないのでは。 一般的には、 退職の「30日経過以降」に、 退職時から「就労不能(求職活動不能)」であった という証明書類を持参して、 「受給期間延長手続き」をすることで、 「特定理由離職者」の認定を受けます。
失業手当は今働く意志と働ける健康状態でなければ給付になりません。 だから今働く意志と働ける健康状態である事が必要になります。 健康上の理由があるなら 通院歴や内容がわかるものを持ってハローワークに行くべきだと思います。 辞めた時は健康上の理由が必要で 今は働ける状態が 失業手当もらえる事になります。 働けなかったら申請すれば 働ける状態に回復するまで 受給を先延ばしにする手続きもあります。 ハローワークで 退職理由は自己都合で間違いないですか? ってきかれるんだけど 健康上の理由で退職しました。って言わないで はい。だけだとスルーされちゃいます。 奥様のお気持ちを考えると仕方ないかなと思います。 奥様の身体の負担にならないように 頑張って来て下さい。
なるほど:1
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