解決済み
至急 36協定について質問です。 無知なためわかりやすく教えていただけるとありがたいです。 来月から派遣社員として1日7時間・週5日働きます。その会社をA社とします。A社のお給料では足りないのでダブルワークを考えています。 1️⃣B社で週2回ほど1日4時間のダブルワークを始める場合、A社とB社合わせて週40時間の労働時間を超えますが、36協定はB社と結ぶということであっていますでしょうか? 2️⃣また、上記の解釈であっていた場合、派遣会社がダブルワーク自体を認めていれば、B社と36協定を結べれば、派遣会社には何も申告しないでよいのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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まず1の回答ですが、A社では7h/日、週5日超は絶対に働きませんか。つまりA社での残業等はしないと決まっていますか。通常はそういうことはないものですから。A社である日2時間多く働けば、8hを超えるわけですからA社でも36協定届が必要になります。原則として8h/日超または週40h超は残業となります。 21の回答通りです。
一週間36時間勤務!
①36協定は個人が会社と締結するものではなく、会社と労働組合または従業員の代表者と締結します。 B社が36協定を締結していればそこで働く質問者様にも適用されます。 B社で法定労働時間超となる労働時間に対する割増賃金を受け取るためには、B社に採用されるときに、そのことをB社に告げておく必要があります。 A社との通算による割増賃金を支払うことを承知したうえで質問者様を雇用したなら、法定労働時間超の労働時間に対しての割増賃金支払い義務が生じますが、それをB社が知らなければ支払い義務はありません。 ②A社が副業を認めているなら問題ないはずです。 社会保険や雇用保険はA社で加入していると思いますので、B社にはそのことを告げておかないと2重加入となる可能性があります。
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