教えて!しごとの先生
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育休中の賞与について

育休中の賞与について算定期間中に産休育休で半年休み残りの半分は勤務していたとして、賞与月が育休途中の場合、復帰明けに賞与をだすことや(他の職員と区別した時期)、半年ぶん以上の減額、または育休中を理由に賞与なしにすることは法律違反ではないですか?この場合に会社と揉めた場合、相談できる場所はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的には育児介護休業法第10条で禁止している不利益取り扱いに抵触すると考えられます。 相談先は各都道府県労働局雇用環境均等部(都道府県の機関ではなく国の機関)です。

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