雇用契約書にどう書かれてるか、就業規則がどうなってるかが問題ですが、雇用契約書はお手元にないんでしょうか? 雇用契約書が手元になく、従業員が10人未満(事業所単位で)だと、退職金請求は難しいかもしれません。 雇用契約書は再発行する必要はありませんし(そういった法律がない)、従業員10人未満だと就業規則を備える義務はありませんから。 10人以上従業員がいるなら、上司にどこにあるか確認しましょう。 会社には就業規則の周知義務があり、見やすいところに保管されてるはずです。 どうしても見せてもらえなければ、労働基準監督署で閲覧申請できます。 従業員10人以上の事業所には、就業規則の作成と届け出が義務ですから。 就業規則が見れた場合、そこに退職金の項目がなければ、退職金を請求できないと思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る