解決済み
シフトカットについてお聞きしたいです。労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は労働者に対して休業手当の支払い義務を負う旨が定められています。 こちらなのですが、シフトカットとは書いてある通り休業の場合のみ適用されるのですか?経営者の都合でシフト時間を削られた場合はどうなるのでしょうか?
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契約変更せずにシフト時間を削った場合は 削られたシフトの日が休業になったと考えてください 休業手当は、一定の賃金を保証する事が目的ですから 時間の短縮の場合は、短縮された時間の60%ではなく 平均賃金日額の60%の賃金が出た場合は対象になりません 概ね1日の賃金の5割弱が、平均賃金日額の60%になりますから (平均賃金は暦日計算されるため) 時短でも5割弱の賃金が支払われていれば、休業手当の対象になりません 逆を言えば、それ以下であれば5割弱まで補填されます イメージとしては半休なら対象にならないみたいな感じですね
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