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中小企業緊急雇用安定助成金の利用について

中小企業緊急雇用安定助成金の利用について不況下にて中小企業緊急雇用安定助成金が多少なりとも企業を助けることになっていると思います。 複雑なシステムで色々な疑問点があります。 1.この助成金の対象者は役員も対象になるか? 例:ほとんど会社へ来ない事業主の社長や役員報酬を貰っている役員。 2.支給された助成金の使い道は会社が決めるのか? 例:社員にたいしての賃金の補助にまわす。会社の資本として蓄える。 3.助成金を需給しているが会社の業績が悪くまかなえない場合減給、ボーナスカットができるか?

補足

取締役部長や管理職の課長にも支給はされますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.この助成金の対象者は役員も対象になるか? 雇用保険の被保険者でないと対象とはなりません。 役員でも兼務役員で雇用保険に加入していれば支給対象となります。 2.支給された助成金の使い道は会社が決めるのか? 使い道は自由です。 3.助成金を需給しているが会社の業績が悪くまかなえない場合減給、ボーナスカットができるか? この助成金はあくまでも休業手当に対する支給ですので、減給やボーナスカットをしても問題はありません。

  • 01.欠勤時、賃金が減給になる、雇用保険加入者が対象となります 役員は使用人兼務でないと雇用保険対象外ですので 対象外と思われます。 その上、欠勤減給が行なわれることは通常ありませんので対象外です。 ですので、多くの会社は管理職は減給を行なっていない場合が多いので 同じく対象外となります。 02.その通りですが 基本的に休業のさいの休業補償を社員に行なった場合について 助成が出ます。 助成金の使い方は自由ですが、休業補償で出金した金額の 補填という考えでいいかと思います。 03.可能ですが、労働契約法や、労働基準法をよく遵守のうえ きちんと手順を進めてください。 労働基準法違反の場合、助成金受給資格を失います。 ******************************* 補足 あくまでも役職で助成金の支給が決定するのではなくて 雇用保険加入者のうちの、欠勤した場合に給与の減額が 発生してしまい。労働基準法(26条)の休業補償を 支給した場合に、その支給に対して助成金が出るのでです。 ですので、上記が行なわれ、対象者であればOKです ただし、事前に助成金の事前申請を行なって、受領されてからの 休業しか対象になりませんのでお忘れなく

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