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給与(手当)の過払いについて

給与(手当)の過払いについて過去2年において扶養手当の過払いが発覚しました。 返還の意思はあるのですが、多くもらっていた分、税金や社会保険料なども多く支払っていたことになりますよね。 その差額はどのように取り扱われるのですか? また、子供が保育園に通っており保育料算定に前年所得税が使われており、多く所得税を払っていた分保育料も高くなっていた可能性があります。 このような場合保育料の差額分は会社側に請求できるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には、会社との話し合いになりますが あなたにも過失がありますので、全額請求は不可能でしょううね。 労働契約上、契約ですので、あなたにも給与条件は槌されているはず。 給与支給関連の規則も確認できるはずです。 ですので、余計に給与をもらっていたとすれば、 あなたに返還を求めることは可能ですが あなたは、法定利息をつけて会社に返済を 行なわないといけません。 会社として過失もありますので、法定利息分の 加算を行なわないという考えをすれば、 そのほかの支払いは、あなたが負担すべきという 考えも出てきます。 所得税(確定申告していなければ2年間、していれば1年間分)は 確定申告可能です。 社会保険料は、会社が支給額を間違っていて、返還をする ということであれば、さかのぼり、修正も可能です。 (社会保険組合が認めればですが) 認めてくれるように、会社側として、最大限の交渉を 要求するべきです。 保育量については、会社からの理由書なり、確定申告控えなりで 返還を要求すべきです。 2年間なら、変更も可能なはずです。 質問者さんにも、給料のチェックをしなかったという過失があるのですから 会社に請求することばかり考えるのではなくて 各関係機関へ確認するぐらいはやってもよいのでは? 日本の法律は、申請者責任主義を取っており、会社はあくまで事務手手続き 関係機関に下に過ぎず、各関係機関相手の法的な責任は 法的には、質問者にあります。 その結果で、会社側と改めて話し合いをすべきではないでしょうか?

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