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傷病手当の標準報酬日額について

傷病手当の標準報酬日額について職場での人間関係についてこちらで何度か質問させていただいてます。 みなさん、いつも回答をありがとうございます。 ついに通勤途中に倒れてしまい、診断書を提出して3月中旬から会社を休んでいます。 当初3ヶ月の予定でしたが、医師から復職の許可がでず、さらに3ヶ月お休み期間を 延長することになりました。つまり9月中旬までです。 会社は長期欠勤扱いになっていて、上司は「休業」という言葉を使っています。 規程では、半年の欠勤の後に半年の休職期間があり、それでも復職できない場合は 退職になるそうです。 最初の半年の「欠勤」期間は、ありがたいことに会社から給与の8割が支給されています。 そして残り半年の休職期間は、4割の支給となります。 9月に復職できなかったらさらにお休み期間が延びますが、そうすると今よりさらに給与が 半額になってしまい、毎週通院しているのでとても生活ができません。 そこで、傷病手当というものを知りました。お休み中に給与支払いがある場合でも、 標準報酬月額×27日の金額に満たなければ差額が支払われるのですよね? 9月以降に申請した場合、計算の基礎となる標準報酬日額は、私の場合は 今年の4月から6月に支給された8割(13万ほど)を元に計算されるのでしょうか。 他の会社に勤める総務の友人に聞いたら、「休職期間中に給与が支給されるときの 標準報酬は、休職前の標準報酬月額による」と言われたのですが、そうすると、 休業前の給料(21万ほど)を元に計算されると思っていてよいのでしょうか。 正直、休業と休職の違いもよくわかっていません。 ただ、現在の13万を元に計算されると会社からの支給額=傷病手当とほぼ 同額(7万ほど)なので、生活のために預金の解約することを考えなければいけません。 何とか9月までに復職したいという焦りと生活への不安からか、落ち着いていた症状が 最近不安定になってきたと医師に言われてしまいました。 健保に問い合わせも考えましたが、顔見知りも多いので躊躇しています。 どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。

補足

補足させていただくと、前述の他企業の総務の友人から「毎年7月にその年の4~6月の3ヵ月間の報酬を平均しこれがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となる」と聞きました。私の場合、今年の4~6月は休業中のため8割(13万)支給の期間にあたるのですが、9月以上に傷病手当を申請した場合、標準報酬月額が13万を元に計算されるのかそれとも休業前の21万の給与が元になるのかが知りたいです。健保によって違うのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合の規約によります。 政府管掌健康保険の説明をすると、 その月の報酬の支払基礎日数が17日以上か未満で判断します。 給与の8割支給というのが何なのかが分かりません。 その支給が5月なら暦日数31日に対して支給されているのであれば、賃金の支払基礎日数となり、算定基礎の計算に含めます。 その8割支給が、事業主が恩恵的に支給する病気見舞金,災害見舞金というような扱いであれば、算定基礎の報酬とはならないので、このつきの報酬は0とういことになり、従前の標準報酬等級が適用されます。

  • 病気欠勤中に給与の8割が支給されている場合は、傷病手当金は支給されません。 休職期間に入り、給与の4割が支給される場合は、健康保険から支給される傷病手当金と会社から支給される4割の給与との差額が支給されます。 具体的には、傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割ったもの)の3分の2(約67%)が支給されます。 標準報酬月額を仮に20万円とすると、標準報酬日額は6,670円となります。 傷病手当金の日額は、次の通りとなります。 6,670円×2/3=4,447円 給与21万円を30で割ると日額7,000円となります。 7,000円×0.4=2,800円 傷病手当金は、概算ですが、休職期間中は1日当たり次の金額が支給されます。 4,447円ー2,800円=1,647円 1か月を30日とすると、傷病手当金、給与の合計額は次の通りとなります。 (1,647円+2,800円)×30日=133,410円

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