解決済み
有給休暇取得義務化(5日間)について 私の会社の年間有給休暇(以降有休)は20日で最低5日の取得が義務となります。会社は土日祝完全休みという就業規則ですが現場作業の為第1第3の土曜日は毎月出勤しています。 今までは土曜に出勤した際は当月内の平日で振替をとり、有休は病気でもしない限り年に1日も取得しないことが大半でした。 有休取得5日が義務化となりましたがこれまでと仕事内容や人員は変わらないので第1第3土曜日を出勤して今まで振替扱いだったものを有休として、土曜日に出勤した分は時間外手当で処理という形にしています。 土曜日出勤が時間外扱いになり収入は多少増えましたが年間休日や労働時間は何の変化もないのですが、この手法自体は「働き方改革」「有給取得」の面で違法となる部分は一切ないのでしょうか?月、年の総労働時間は問題ないものとします。
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グレです。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
有給は勤務日に適用されるものです。 土曜出勤が慣習だとしても、就業規則で休日なら有給の取得はできません。 それは有給ではなく休日出勤手当という扱いになります。 「振替扱いだったものを有休として」言葉遊びに過ぎません、単純に休日出勤手当を払ったという事実があるだけです。有給休暇とは無関係です。 投稿者様の収入が増えたのは振替休日がなくなった。これが理由であり有給休暇とは無縁です。 これらを年間5日(以上の)の有給を取得した。と主張しても認められませんし、罰則も免れる根拠とはなり得ません。 もし該当する第一第3土曜日を出勤日にすれば、不利益変更となり法令上禁止事項を行ったことになります。
土曜日の出勤分の時間外手当が支給されているなら、問題はありません。
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