回答終了
失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 ケースバイケース(現在の副業の状態による)なのでハローワークで相談することです。 一般的には ・開業届を出している ・副業の時間的拘束のために、職業紹介があった場合にいつでも応じられるという状態にない。 ・現在、業務委託契約を何本も抱えている どれかに該当するような場合は、受給できないと思います。 そうでなければ受給できる可能性がありますが、副業をした日については申告が必要で ・4時間以上労働した日は基本手当は支給されない(支給残日数は減らない) ・4時間未満の日は収入によって基本手当が減額される。 ということになります。
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