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収入を得ていたら失業保険や再就職手当はもらえませんか?

収入を得ていたら失業保険や再就職手当はもらえませんか?先月会社を8年勤めてた会社を退職しました。営業職でした。雇用保険にはずっと入ってました。 前職在籍時から動画編集の副業をしていて月に10万前後の収入がありました。業務委託で成果報酬なので時給ではないです。 退職後の現在もその業務委託の仕事をしているのですが、それだけで生活は安定はしないので難しいので転職先も探そうと思っています。 ハローワークにはまだいってないのですが、副業収入が現在もある場合は失業保険や再就職手当はもらえないのでしょうか?

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212閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >業務委託で成果報酬 >月に10万前後の収入 これだと、、、失業給付を貰うのは厳しいと思いますね。例え開業届を出していなくても、自営業扱いになってしまうかと。内職扱いとするには、金額が大きいんでね。 もし、失業給付の手続きが可能だったとしても、、、失業給付を貰いながらの仕事は、週20時間未満までです。未満まで!なので、ちょうど20時間だとアウトになりますが、動画編集に費やしている時間は、週に何時間なのでしょう? 失業給付を貰うなら申告が必要です。

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  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 ケースバイケース(現在の副業の状態による)なのでハローワークで相談することです。 一般的には ・開業届を出している ・副業の時間的拘束のために、職業紹介があった場合にいつでも応じられるという状態にない。 ・現在、業務委託契約を何本も抱えている どれかに該当するような場合は、受給できないと思います。 そうでなければ受給できる可能性がありますが、副業をした日については申告が必要で ・4時間以上労働した日は基本手当は支給されない(支給残日数は減らない) ・4時間未満の日は収入によって基本手当が減額される。 ということになります。

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