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妊婦と産後の女性が、1年、1ヶ月、1週間単位の変形労働時間制が、禁止されている事に対し、 フレックスタイム制は、禁…

妊婦と産後の女性が、1年、1ヶ月、1週間単位の変形労働時間制が、禁止されている事に対し、 フレックスタイム制は、禁止されてない事には、 明確な理由はありますか?? 融通性?これについて、教えてください。

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回答(2件)

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    変形労働制は、繁忙期、繁忙週、繁忙日のみ注目した場合 法定労働時間の1日8時間・週40時間を越えます フレックスタイム制は、コアタイム以外の労働時間を自由に設定出来ますが 基本的に清算期間の労働時間数は法定労働時間の範囲 例えば完全週休2日制となっていない職場の場合 1日8時間週40時間の形でも1日7時間週42時間の形でも取る事は出来るが 1年間の変形労働制の繁忙期は 1日10時間、週50時間労働も可能なので育児の時間に影響が出ます

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