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昨日、会社の売上や社員の働き方を考えて基本給を10%カットすることにした、今後売上が回復したとしても給料を戻せる約束は出…

昨日、会社の売上や社員の働き方を考えて基本給を10%カットすることにした、今後売上が回復したとしても給料を戻せる約束は出来ない、と社長より通達があり、今日から10%カットを適用すると上司に報告を受けました。 以下、その後のやりとりです。 私:お疲れ様です。 基本給10%カット本日適用の件、お伺いいたしました。 一人暮らしのうえ、通勤の交通費や学費もあり、減給となると生活ができないため快諾できかねます。 何か措置を取っていただくことはできないでしょうか? 社長:大変ご迷惑おかけしますが、措置で言えば副業のお手伝いくらいやったら出来ます。 申し訳ないですが、会社的には頑張ったうえでの措置となってます。 何卒ご了承くださいませ。 私:副業のお手伝いとはどういった内容になるのでしょうか? 通勤に1日2時間半、加えて学業がありますので、これ以上時間を作ることが出来ません。 時間も金銭的にも余裕がなく、生活も通勤も困難です。 社長:副業するならパソコンやら設備使ってもらってアドバイスもして副業のお手伝い考えてます。 会社的に出来る事は限られてるので申し訳ないです。 私:その場合、時間の問題はどうなりますか? 副業ですぐに給与の10%分を賄うことが出来なければ、通勤も生活も出来ません。 度々同じことを繰り返して申し訳ないのですが、このままでは勤務を続けることが出来ません。 社長:9-16時で良いです。 雇用保険、労災、社会保険外して外注って事に出来たら25万円くらいは渡せるかもしれないですが、出来るかどうか税理士さんに明日聞いてみます。て外注って事に出来たら25万円くらいは渡せるかもしれないですが、出来るかどうか税理士さんに明日聞いてみます。 雇用保険、労災、社会保険外し ここらへん一応、ご自分でも調べてちゃんと考えた方が良いと思います。 私:かしこまりました。 週末何とか労働関係の機関などに話を聞けないか確認してみます。 社長:明日、9-16の間に電話して良いですよ。←今ココ!! 私の言う学業というのは、通信制大学のとこで、この会社の面接の段階で報告してあり、社長も知っています。 状況的には3月に入社、5月に試用期間(その間基本給20万)がおわり、やっと今月の6月分の給料で最初に提示された基本給25万になったばかりでした。 交通費については、1万円の補助のみで、1万5千円ほど給料から支払っていて、片道1時間15分かけて通勤してます。 最終で社長が出した条件がどうなのかもわかりません。 やはり弁護士に相談がベストですか? 会社都合での退職が出来れば良いんですが、向こうも分かっているので言ってきません。 勤務継続困難、退職願を書かないか、会社の退職推奨によりとかで退職願書いておけばハローワークで会社都合判定にしてもらえたりしないでしょうか…まず退職推奨はされてませんが。 何かアドバイス頂けると幸いです!!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    減給は会社が一方的に通知して有効になるものではありません。 減給は不利益変更となり、労働者の合意がなければ無効です。 投稿者様は同意していませんから、減給は無効であり今迄通りの給与を支払う義務が会社にはあります。 時短にして辻褄を合わせればいいという問題でもありません。 不利益変更の主張は調べてから社長と話をした方が良いと思います。中途半端な知識で話すと丸め込まれてしまう可能性があります。調べても分からなければ労基に聞いてください。電話でも相談できます。 後は「同意できません」とはっきり伝えてください。 「オマエに何ができる」が常套句ですが、誰だれでもできるんですよこれが。来月の給与が減額されたら労基に相談へ行ってください。減給後でないと労基は動けないんです。

    1人が参考になると回答しました

  • 抵抗するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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