解決済み
退職希望です。 職場から、社則で退職の申し出は6か月前からとなっているが、法律的には2ヶ月前から可能と言われました。調べると、民法では2週間前、労基法では1ヶ月前となっているのですが、職場から言われる2ヶ月前に従わなければならないのでしょうか?
195閲覧
むちゃくちゃな回答をしている方がいますが、日本は法治国家ですので、法律に反する社則、就業規則は法律に反する部分に強制力はありません ご自身でも「退職 法律 就業規則」で検索してみてください 参考資料 https://yokohama.vbest.jp/columns/general_corporate/g_labor/2853/
1人が参考になると回答しました
法律上は、2週間前(最短)となっておりますが、通常は会社の規則に合わせます。 その職場にいる以上、会社の規則に従うのが普通だからです。 学校を例にすると、隣の学校は茶髪OKでもうちの学校では退学になる校則があるというなら、当然茶髪にはしません。茶髪にして退学になって文句は言えませんからね。 でも、これらが法律で決められているわけではないですよね? 会社によって、大体1ヶ月から6ヶ月まで、会社独自の決まりがありますので、まずは「就業規則」を確認して下さい。 就業規則に書いてあるはずですが、見ていないのは、会社が隠していない限りは残念ながら貴方様本人の責任となります。 しかしながら、私も6ヶ月はあまりに長いと思いますので、会社との話し合いで退職日を決められたほうが良いのではないでしょうか。
退職は、通常「退職願」を出します。 これは「*月*日をもって退職したいがいかがでしょうか?」という「お願い」です。 お願いは承認がなければ達成されません。 つまり労使合意です。 会社が6ヶ月前としている以上、それがルールなので守らなければなりません。 なぜなら退職者が1ヶ月前に退職願を出して、それを承認したら、会社もルールを破ることになるからです。 従って使用者側の承認を得るためにはどうしても使用者側が決めたルールに沿うことが条件になります。 「2週間」というのは、この承認を要することなく一方的に退職する方法です。 これは「お願い」ではないので、退職願ではなく退職届を出し、文面も「お願いいたします」ではなく「*月*日をもって退職します」と言い切ります。 会社の合意は必要としないので承認は不要で、退職届に設定した退職日で自動的に退職が成立します。(退職届の日付と退職日の間に最低2週間をあけることが必要。また引き継ぎ業務について放棄することは認められません) これは民法第627条によるものですが、知恵袋の回答を見ていると雇用形態が書かれていない質問に対して口を揃えて「2週間で辞められる」という回答が多いですが、民法第627条は無期雇用(正社員)のみの場合です。 有期雇用でも1回以上の更新を経たのちは同様に扱われますが、このあたりは知ったかぶりでは解雇や損害賠償請求の対象となる場合があります。 また退職届による辞め方は自己都合退職ではありますが、一般に言う円満退職ではありません。 会社のルールに従い、それが6ヶ月前なら6ヶ月前に退職願を提出して承認を得ることが基本です。 ただ6ヶ月は長いとは思いますので、そこは労使間で話し合ってみてもいいでしょう。 やめようと思えば2週間で辞められるので、突然退職届を出されることを思えば、1ヶ月前にしておいたほうがまだ会社もいいのではないかと思います。
理由次第だと思いますよ? 半年も前は厳しすぎますね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る