雇用契約書を交わすことは義務ではありません。 ただし、労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定により使用者は必ず「労働条件通知書」を労働者に交付することが義務になっています。 それさえもなかったのであれば、労基法違反ですので、労働基準監督署に相談に行ったほうが良いと思います。
1人が参考になると回答しました
雇用契約は義務です。 労働契約法という法律で厳密に規定されています。契約をせずに労働条件を一方的に提示するのは、この労働契約法に抵触します。 よって、雇用主には口約束ではなく書面で契約し、労働条件を書面で交付する義務があります。
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る