解決済み
失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。 退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか? また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。 バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
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>有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか? アルバイトをしても、受給資格決定日から7日間の待機期間の間に行わなければ問題はないです。 しかし、14日以上勤務すると「就職とみなされる」場合があります。 有給消化~離職票までは1か月以上かかりますよね? その時、就職とみなされるかは各ハローワークによって判断が違うので、最寄りのハローワークに確認してください >また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。 就業規則で定められていても、法では副業の禁止はしていませんので「懲戒解雇」はないでしょう。 懲戒解雇になったら、訴えればいいだけです。 まぁ、退職する人が「有給の消化」をしている中で、アルバイトをしても何も言わないとは思いますが・・・
なるほど:4
まず失業給付を受けるためには、離職票等の必要書類をハローワークに持参して「求職の申込み」をしなければなりません。退職後もその手続きを行っていない間は、失業保険に関する話は全く進展しないことになります(公的には「失業者」扱いしてもらえないのです)。 従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。 そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。 なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
なるほど:1
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