解決済み
労働時間、残業について質問です。 8時間×24日=192時間で毎月働いています。 1日8時間以内ですが週40時間以内は超えています。労働時間の上限が、月30日の月は171時間/月だと思いますが超過分21時間は法定外残業で会社に請求できるのでしょうか? 今までは頂いていません。 回答よろしくお願いします。
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法定労働時間は変形労働時間制を除き、週単位(1週間は企業が定めます=定めないときは日曜日から7日間)で40時間、毎日8時間ですね。1か月単位ではないです ですから、毎週40時間を超えた分の積み重ねっていうことですね 書かれた範囲では、法定休日は取られてるようですので、法に言う割増賃金(125%)の支払いですね ※老婆心ですが +25%(割ります分)だけ払う企業がいますが、これは間違いです シッカリ基本の賃金の時給分も払っていただきましょうね
法定労働時間超過から、割増付きの残業手当を請求できます。 法定労働時間は、1日は8時間。 週では40時間。 特定措置事業所は週44時間。 週の起算日は、規則に無いなら日曜から土曜。 貴殿の勤務先が特定措置事業所で無いなら週は40時間です。 回答文を精査して、残業が〇時間になるかを計算してください。
請求できると思います。
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